ローン申込時に嘘をつくと詐欺罪!逮捕された実例もあり
新しいクレジットカードの申し込みの時に年収とか勤務先とかを書くけど、あれって適当なこと書いたらどうなると思う?
バレないこともあるけど、申し込みの時に自分の年収、勤務先、勤続年数、他社の借り入れ額などを偽ると、詐欺罪に該当するんだ。
だからお金を借りようとして安易な気持ちで、申し込み情報を偽っては絶対にだめ!
今回はローンの申し込み時に嘘をつくとどうなるかを解説していこう。
情報を偽るパターン
情報を偽るといってもいろんな種類があるから、パターンを見ていこうね。
1.全くの他人になりすます
これは問答無用で犯罪!やばすぎる。 特に他人になりすますために、運転免許証や保険証を偽造すると、詐欺罪に加えて有印公文書偽造罪にも該当する
2.勤務先を偽る
これもアウト!
勤務先を偽ったり、無職なのにどこかの会社で働いているように見せかけるのは、立派な詐欺罪に該当する。
アリバイ会社や在籍屋と呼ばれる、働いていないのに働いてるように見せかける手口がある。
勤務先のフリして在籍確認してくれるんだ
これは極めて黒に近いグレーな手口。っていうかほぼ黒だね
無職の人や、夜のお仕事で在籍確認が取りづらい人がよく使ってるんだけど、バレたらやばいから利用しちゃダメだよ。
3.借入残高を少なく見せたい
借入額が多いと審査にはマイナスになるから、少なく申告しちゃう人がいるけど、意味がない
借入残高を偽っても基本はバレるんだ
なぜならローン会社は信用情報機関を使って、ローン申込者の借金情報をチェックしているから、借入残高を少なく申告してもバレちゃうんだ
例外もあって、もし信用情報機関に加盟していない会社からの借入ならバレないかも。例えばバンドルカードなどが有名。
バレないからといって、もちろんやっちゃダメだよ。
もしバレたらどうなる?
もし嘘の申し込みがバレたら、虚偽の申込として審査には落ちる可能性が高い。
そして虚偽の申込みをしちゃうと以下のような罪に該当する。
・ 詐欺罪(刑法246条):10年以下の懲役
嘘の情報でローン会社からお金を借りようとすると、ほぼ詐欺罪に該当する
・有印公文書偽造罪(刑法155条1項):1年以上10年以下の懲役
運転免許証や保険証の偽造などがこれにあたる
・偽造私文書等行使の罪(刑法第161条):1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
給与明細の偽造などがこれにあたる
逮捕された実例もある。
無職なのに働いているように見せかけて、住宅ローンを借りた人が逮捕されちゃったんだ。
このケースでは数千万円の住宅ローンを組んでいたために逮捕となったが、少額のローンなら逮捕や起訴されることはないかもね。
自己破産できなくなるかも
将来的に自己破産せざるをえなくなったときに、裁判所から自己破産を認められなくなる可能性もある。破産法252条1項5号で定められている「詐術による信用取引」がそれに該当する。
収入を多く偽ったり、借り入れ金額を少なく偽ってクレジットカード会社に審査申し込み、そのカードで何か物を購入した場合は、「詐術による信用取引」に該当する。
そうすると自己破産ができなくなる「免責不許可事由」に該当してしまい、裁判所が自己破産を却下する可能性が出てくる。
まとめ
もし嘘をつかないと、どこからも借りられない状態なら、もう債務整理をやっちゃった方がいい。
犯罪を犯してまでもお金を借りて、そのお金でどこかに返済するなんて、絶対やばいよ。やばすぎる。
もし虚偽の申込みで一時的に借りられたとしても、どうせいつかは破滅するはず。
だったらそうなる前に、債務整理で借金を減らしたり、リセットした方がいいんだよね。
借りたお金をちゃんと返すっていうのは、とても良い心がけかもしれない。
でも犯罪を犯してまで返済するっていうのは、本末転倒。
早めに借金整理を決断すれば、デメリットが多い自己破産ではなく、デメリットが少ない任意整理で手続きできる可能性が高くなる。
借金っていう問題を先延ばしするのではなく、今頑張って正面から向き合って、借金整理を決断することをお勧めするよ!